1.1 本規約において:
「贈収賄防止規則」
(a) 1889 年公的機関腐敗行為法、
(b) 2001 年テロ対策・犯罪・安全保障法により改正された 1889 年~1916 年腐敗防止法、
(c) 改正された 1977 年米国外国腐敗行為防止法、
(d) 2010 年贈収賄法(施行日から)、
(e) 国連腐敗防止条約、
(f) 国際商取引における外国公務員への贈収賄防止に関する OECD 条約、
(g) 買主が事業を行う管轄区域における贈収賄防止または腐敗防止に関するその他のすべての法令、および管轄当局の命令、指示または指示を含むあらゆる種類の規則または規制、および関連するすべての公式ガイダンス。
「買主」とは裏面に記載されている顧客を意味します。
「契約」とは、第3条に従って商品およびサービスを購入および販売するための契約を意味します。
「条件」とは、以下に定める諸条件を意味します。
「機密情報」とは、買主または売主に関して、契約に基づき相手方が保有する、その事業または顧客に関するすべての情報および企業秘密(口頭、文書、電子的またはその他の形式を問わず)を意味します。
「商品」とは、売主が供給する商品(分割払い、部品、または文書を含む)を意味します。
「政府代表者」とは、連邦政府、地域政府、地方自治体、中央政府、公的機関、地方自治体、政府が管理または所有する(部分的または完全に)商業団体または類似団体(国有および国営企業、政党を含む)の部門、機関、下部組織、またはその他の団体の従業員または職員を意味します。
「インコタームズ」とは、契約締結日時点で有効な国際商業会議所の貿易条件の解釈に関する国際規則を意味します。
「破産事由」とは、買主または売主(以下「関係当事者」といいます)に関して、以下のいずれかに該当する場合をいいます。
(a) 管轄区域内のいずれかの者が、以下に関連して、またはこれを目的として、何らかの行為(法人によるものか否かを問わず)、法的訴訟手続、その他の手続または措置を講じること。(i) 関係当事者の清算、解散、管理、または再編成(任意整理、整理計画、その他による)(ただし、健全な合併または再建を目的として開始された手続については、解除権は発生しません)。(ii) 関係当事者またはその資産に関して、清算人、破産管財人、司法保管人、強制管理人、管財人、管理管財人、管理者、指名人、監督者、または類似の役員が選任されること。 (iii) 関係当事者の資産に対する担保権の執行、または (iv) 関係当事者の重要な資産に対する収用、差押え、隔離、強制執行、または執行、
(b) 関係当事者が債務の支払期日に債務を支払うことができない、または破産状態にある、または
(c) 関係当事者が債権者またはそのいずれかの種類の債権者と和解または協定を締結する、「注文」とは、条件 3 に従って買主が発行し売主が承諾した商品またはサービスに関する書面 (電子メールを含む) の注文を指します。「
規制」とは、すべての法令、および管轄当局の命令、指示、指示、および関連するすべての公式ガイダンスを含むあらゆる種類の規則または規制を指し、その決定または判断に従うことが業界の慣行として適切である管轄当局によって制定または執行されたかどうかは問いません。
「売主」とは、Elfab Limited (英国で登録番号 853197) を指します。
「サービス」とは、売主が行うサービス(修理作業や分割払いを含む)を意味し、
「特別条件」とは、売主が書面で合意し、本契約に添付された、本契約条件に加えて契約を規定する特別条件を意味します。
1.2 本条件において:-
1.2.1 いずれかの性別には、他のすべての性別が含まれます。
1.2.2 見出しは解釈に影響を与えません。
1.2.3 法令条項への言及には、随時有効となる当該条項の修正または再制定への言及が含まれます。
1.2.4 「商品」、「契約」、「サービス」または支払いへの言及には、それらのいずれかの部分が含まれます。
2.1 売主は、買主が適用しようとする条件、または取引、慣習、取引過程によって暗示される条件を除き、本契約によって拒否されるか、または(適切な場合)契約から除外される、本契約条件の規定のみに基づいて商品およびサービスを販売する、または商品およびサービスを販売する契約を締結する用意があります。
2.2 本約款は、特別約款(該当する場合)及び注文書と併せて、商品及びサービスの供給に関する売主と買主間の完全な合意を構成するものとします。本約款と特別約款の間に齟齬又は矛盾が生じた場合、当該齟齬又は矛盾の範囲において特別約款が優先するものとします。
2.3 売主の従業員または代理人は、売主が書面で確認しない限り、商品またはサービスに関するいかなる表明も行う権限がなく、買主は、不正に行われたのではない未確認の表明に依拠しないことを約束し、これにより、当該表明に対する違反の請求を放棄するものとします。
2.4 売主またはその従業員もしくは代理人が買主に対し、商品の保管、適用または使用に関して与えた助言または推奨のうち、売主が書面で確認していないものについては、買主自身の責任において従い、または行動するものとします。
2.5 カタログ、パンフレット、ウェブサイトに含まれるものを含め、売主が発行または公表する売主から入手可能な商品またはサービスに関するあらゆる価格、料金、サンプル、図面、説明、広告(これらすべてのまたは一部のコミュニケーション形式は「販促資料」といいます)は、そこに記載されている商品またはサービスおよび関連する料金または価格(該当する場合)のイメージを伝えるために発行または公表されるものであり、売主と買主の間の契約またはその他の商品売買契約またはサービスの提供契約、または商品の販売合意またはサービスの提供合意、または付随契約の一部を構成するものではありません。
2.6 売主は、明白な、または買主にとって明らかであると合理的にみなされるべき販促資料中の誤りまたは省略(詐欺的なものを除く)に拘束されず、ここにその責任を排除するものとします。また、買主は、そのような誤りまたは省略に依拠せず、そのような誤りまたは省略の範囲において販促資料に基づいて売主に対して権利を行使したり請求を行ったりしないことを約束します。
3.1 売主による見積書または類似の連絡は、書面で明示的に申し出であると記載されていない限り、商品またはサービスを販売または提供する申し出とはなりません。
3.2 見積書または類似の連絡は、そこに記載されている期間のみ有効であり、期間が指定されていない場合は 30 日間のみ有効であり、発送前であればいつでも売主によって撤回または修正されることがあります。
3.3 購入者による商品およびサービスのいずれかまたは両方の各注文は、本条件に従って商品およびサービスのいずれかまたは両方を購入する購入者の申し込みとなります。
3.4 購入者が提出した注文は、売主が書面による承諾を確認するまで、または(早い方であれば)売主が購入者に商品を引き渡すかサービスを提供するまで、売主によって承諾されません。本条件 3.4 に従って注文が承諾されると契約が成立します。
3.5 購入者は、注文条件(仕様を含む)が完全かつ正確であることを保証し、売主が契約を正当に履行できるように十分な時間内に商品およびサービスに関する必要な情報を売主に提供する必要があります。
3.6 売主は、商品またはサービスがその品質または性能に重大な影響を与えない規制に準拠するために必要な商品またはサービスの仕様を変更する権利を留保します。
4.1 売主の書面による同意があり、かつキャンセルの結果として売主が被ったすべての損失(利益の損失を含む)、費用(すべての労力および使用した材料の費用を含む)、損害、料金および経費について買主が売主に補償するという条件がない限り、買主は注文をキャンセルすることはできません。
4.2 購入者が契約を延長または遅らせた場合、または合意した時間または(時間が合意されていない場合は)合理的な時間内に商品の受領に失敗した場合、購入者は、かかる延長、遅延、または不履行の結果として売主が被ったすべての損失(利益の損失を含む)、費用(保管費用、使用したすべての労力および材料を含む)、損害、料金、または経費について売主を補償するものとします。
4.3 売主は、売主の合理的な支配を超える事由により事業の遂行が妨げられたり遅延したりした場合、買主に対する責任を負うことなく、納品または履行日を延期し、契約を解除し、または注文商品の数量を削減する権利を留保します。この場合、買主は、問題となる事由が180日を超えて継続しているときは、書面により契約を解除することができますが、いずれの場合も、売主または買主による解除前に納品または提供された商品またはサービスに対する支払責任は引き続き負うものとします。
5.1 商品およびサービスの価格は、販売者が提示した価格となります。
5.2 売主が商品の見積り価格に提示する価格には、買主への配送費用(輸送費、非標準梱包費、保険費、税金、関税、追加料金を含む)は含まれません。
5.3 価格には適用される付加価値税は含まれません。
6.1 別途通知がない限り、商品およびサービスの代金の支払いは、請求書の発行月の末日から 30 日以内に行われます。
6.2 支払いの時期は厳守されます。
6.3 売主に対して支払われるべき金額は、売主がその金額を清算済みの資金で受け取るまでは、契約の目的上、支払われたまたは受け取られたものとみなされないものとします。
6.4 購入者による支払いは、いかなる控除または相殺もなしに行われるものとします。
6.5 適用される Barclays Bank plc 基本金利に年率 4% を上乗せした利息が毎日 (判決前および判決後) 発生し、請求書の日付から支払日まで延滞口座に対して日単位で計算されます。
6.6 信用供与規定にかかわらず、契約のキャンセルまたは解除後、直ちに売主に対して支払いが発生します。
6.7 売主は、一括発注またはその他の方法にかかわらず、買主に納品された商品の分割払い分すべてについて支払いを受ける権利を有する。
6.8 購入者が期日に支払いを行わない場合、購入者が購入した、または購入に同意したすべての商品またはサービスの代金全額は即時に支払期日が到来し、請求なく支払われるものとし、販売者は以下のいずれかを行うことができます。6.8.1
契約を解除するか、購入者への納品または履行を一時停止する。および/または
6.8.2 購入者が行った支払いを、販売者が適切と考える商品またはサービス(または購入者と販売者間のその他の契約に基づいて供給される商品またはサービス)に充当する。
6.9 売主は、売主が買主に対して負っている金額と買主が売主に対して負っている金額を相殺する権利を有します。
7.1 商品の引渡しは、ノースシールズ工場渡しとし、購入者が商品を引き取れるよう手配するものとします。当社は、購入者の要請に基づき、購入者の費用とリスク負担で、合意された場所への商品の輸送を手配するものとし、契約書に別段の定めがない限り、ノースシールズにある当社の工場からの発送をもって購入者への引渡しとみなされます。
7.2 商品の引渡しは、合意された期間内に行われるものとし、期間が合意されていない場合は、売主が商品の引渡し準備完了を買主に通知した後、買主が売主の敷地において商品を引き取ることにより、合理的な期間内に行われるものとし、売主が別の引渡し場所を合意している場合は、売主が買主の費用負担で当該場所に商品を配送することにより行われるものとする。売主は、分割して納品することができる。
7.3 納品および履行のいずれかまたは両方の日付はあくまでも概算であり、納品および/または履行のいずれかまたは両方の時間は重要ではありません。
7.4 売主が納品後7日以内に書面による通知を受けない限り、損傷または不足に関する請求は受け付けられません。売主が当該通知を受領しなかった場合、買主は商品を受領したものとみなされます。
7.5 商品が通常の状況では受領されるであろう日から 7 日以内に売主に書面による通知が行われない限り、未配達に関する請求は考慮されません。
7.6 損傷、不足、未配達に関する請求についても、運送業者の利用規約で定められた方法と適切な期限内に購入者が運送業者に通知する必要があります。
7.7 購入者が条件 7.3 から 7.5 に指定されている適切な通知を行わなかった場合、購入者による請求は放棄されたものとみなされます。
7.8 商品が分割して納品されるかサービスが分割して提供される場合、各納品または履行は個別の契約となるものとし、売主が本条件に従って 1 つ以上の分割納品または履行を行わなかった場合、または買主が 1 つ以上の分割納品に関して請求を行った場合でも、買主は契約全体を契約不履行とみなす権利を有しないものとします。
7.9 購入者が商品の受領を怠った場合、または購入者が適切な指示、文書、ライセンス、または承認を提供しなかったために販売者が商品を期日までに納品できない場合、商品は納品されたものとみなされ、販売者は以下のいずれかを実行できます。7.9.1
実際の納品まで商品を保管し、保管の合理的な費用 (保険を含む) を買い手に請求する。または
7.9.2 容易に入手可能な最高価格で商品を販売し、(すべての合理的な保管および販売費用を差し引いた後) 契約に基づく価格を超える部分を買い手に説明するか、契約に基づく価格に満たない部分を買い手に請求する。
8.1 商品は、以下の条件が満たされるまで売主の所有物となります:
8.1.1 売主がその商品の全額を受け取った時点。
8.1.2 売主が買主に対して支払義務がある、または発生するその他のすべての金額を受け取った時点。
8.2 購入者から受け取った支払いが特定の請求書を参照するものと明記されていない場合、販売者はその支払いを未払いの請求書に充当することができます。
8.3 商品の紛失または損傷のリスクは、配送時に購入者に移転します。
8.4 商品の所有権が買主に移転するまで、買主は、次の事項を遵守しなければなりません。
8.4.1 売主の受託者として商品を保管すること。
8.4.2 自己の費用負担で、他の商品とは別に、かつ売主の商品であることが容易に識別できる方法で、自己の施設内に商品を保管すること。
8.4.3 商品の識別マークまたは包装を破壊、汚損、または不明瞭にしないこと。
8.4.4 売主のために全額をすべてのリスクに対して保険をかけた上で、商品を満足のいく状態に維持すること。
8.4.5 条件 8.4.4 に記載されている保険金を売主のために信託として保有し、他の金銭と混ぜたり、当座貸越口座に支払ったりしないこと。
8.5 売主は、商品が買主の所有となるまで、いつでも商品を回収または再販することができます。
8.6 買主が第8.4項に基づく義務を遵守していることを確認し、第8.5項に基づく権利を行使するために、売主は、従業員または代理人を通じて予告なしに買主の敷地内に立ち入る権利を有し、買主は、売主の要請により、売主、その従業員または代理人が、第8.6項の目的のために商品が保管されている第三者の敷地内に立ち入る権利を取得するものとする。
8.7 条件 14 に規定されているいずれかの事象が発生した場合、購入者の商品所有権は直ちに終了します。
8.8 買主が代金の支払い前に商品を売却した場合、売主に対する買主の債務に相当する金額またはその相当額に相当する売却代金の一部は、買主が売主のために信託として保有し、当該目的のために指定された別の銀行口座に入金されるものとする。売主は、当該売却代金を当該銀行口座(または当該売却代金が実際に所在する場所)に追跡する権利を有し、買主は売主に対し、当該売却代金に関して銀行(または必要に応じてその他の方法)に照会を行うことを承認する。
8.9 購入者は、商品の全額が販売者に支払われるまで、商品が他の商品に組み込まれたり、混合されたり、その一部として使用されないようにするものとします。ただし、そのような組み込みまたは混合が行われた場合、そのような他の商品から識別可能および/または分離可能な商品の所有権は、支払いが行われるか、そのような他の商品が販売されるまで販売者に留保され、商品に対する販売者のすべての権利は、そのような他の商品のそのような部分およびその販売収益にまで及ぶものとし、その収益は条件 8.8 に従って購入者が保有するものとします。
9.1 購入者は、商品に貼付され、販売者の使用説明書や使用推奨事項をユーザーに通知するマークやラベルが削除、改ざん、または損傷されないよう保証する責任を負います。
9.2 商品に含まれるいずれかの品目が買主によって転売される場合、買主は以下の
事項を行うものとします。- 9.2.1 商品に同梱されている、または商品に表示されている、あるいは売主が買主に通知した、売主による使用に関するすべての指示および/または推奨事項を、買主の注意を喚起すること。9.2.2
商品が海外に輸出される場合、関連するすべての言語で完全かつ正確な翻訳を提供する責任を負うこと。
10.1 売主は、第 10.3 項に従い、商品が納品日から 12 か月の間、以下の条件を満たすことを保証します。10.1.1
材料および製造上の欠陥がないこと。10.1.2
注文書に準拠していること。10.1.3
仕様に準拠していること。ただし、売主の Opti-Gard™ シリーズの商品の場合、この第 10.1 項に従って提供される保証期間は納品日から 36 か月となります。
10.2 サービスは注文書、業界の適正慣行および規則に従って提供されるものとします。
10.3 売主は、次の場合には第 10.1 条および第 10.2 条に基づく責任を負いません。
10.3.1 代金が全額支払われておらず、その一部または全部が未払いである限り。
10.3.2 欠陥が以下のいずれかまたはすべてに起因する場合。
10.3.2.1 通常の摩耗。
10.3.2.2 商品が買主または買主の代理人によって提供された情報、図面、または仕様に適合していること。
10.3.2.3 商品の改造 (売主または売主の代理人によるものを除く)。これには、以下が含まれますが、これらに限定されません。
10.3.2.3.1 タグまたはフローインジケーターの取り外し。
10.3.2.3.2 磁気検出システムの取り外しまたは改ざん。
10.3.2.3.3 ディスクの表面の損傷。
10.3.2.3.4 ディスクとホルダーの間にシーリング剤を使用すること。
10.3.2.4 商品の修理 (売主による修理または売主の代理による修理を除く)。
10.3.2.5 売主の指示 (口頭または書面による) または保守要件に従わない、または完全に従わない。
10.3.2.6 商品の設置が不適切であった (売主が設置および接続を行った場合を除く)。このような不適切な設置には、以下が含まれますが、これらに限定されません。
10.3.2.6.1 設置中のトルク設定が不適切であった。
10.3.2.6.2 商品が注文書に指定されたタイプのホルダーに取り付けられていない (ホルダーに欠陥がなく、
正しい仕様 (フランジを含む) であり、フランジが完全に整列して平行に取り付けられている)。
10.3.2.7 故意の損傷、誤用、または過失。
10.3.3 商品にライナーが含まれている。
10.3.4 購入者が、設置された商品の場所で適切な監視(圧力、サイクル、プロセス媒体、プロセス媒体の種類を監視することを含むが、これらに限定されない)によって、商品が注文書または後日購入者に通知された指定パラメータ内で動作していたことを証明できない場合。
10.3.5 購入者が、設置日から商品の年次サービスを実施せず、商品とホルダーの完全な目視検査を実施せず、その後、購入者は商品の状態の記録を販売者に提供しなければならない場合。
10.3.6 商品が真空中で動作中に故障し、仕様に真空サポートが含まれていない場合(真空サポートが含まれている場合は、購入者は到達圧力が真空のみであり、それ以上ではないことを証明できなければならない)。
10.3.7 商品の磁気検出システムが故障し(該当する場合)、購入者が設置中に販売者の Test-Tel ツールを使用して Flo-Tel™ システムの正しい位置合わせと接続を確認したことを証明できない場合。
10.3.8 商品に特有の保証に詳述され、購入時に購入者に通知された除外事項が適用される場合、または
10.3.9 サービスは、購入者、その従業員または代理人から提供された情報に基づいて提供される場合。
11.1 商品またはサービスの品質または状態の欠陥、あるいは仕様への不適合に基づく購入者の請求は、(購入者が配達を拒否したかどうかにかかわらず)配達または履行日から 7 日以内、または欠陥または不具合が合理的な検査で明らかでなかった場合は、欠陥または不具合の発見後合理的な期間内に、販売者および販売者の運送業者に通知する必要があります。
11.2 いかなる場合においても、買主は、買主が商品を拒否することが不合理であるほど軽微な欠陥または不具合を理由に商品を拒否する権利を有しません。
11.3 購入者が条件 11.1 に従ってクレームを通知しない場合は、次のようになります:
11.3.1 購入者は商品および/またはサービスを拒否する権利を有しません。
11.3.2 販売者は、かかる欠陥または不具合について一切の責任を負いません。
11.3.3 購入者は商品および/またはサービスの全額を支払う義務を負います。
11.4 購入者が条件 11.1 に従って販売者に通知した有効な請求を有する場合、販売者は、商品(または問題の部分または要素)を修理または交換する、またはサービス(または問題の部分または要素)を再度無償で実行する、または販売者の選択により、購入者に商品またはサービスの価格(または価格の比例部分)を返金する権利を有しますが、販売者は購入者に対してそれ以上の責任を負いません。
11.5 商品の全部または一部に欠陥があるために購入者が商品を拒否する権利を有する場合、購入者はすべての商品を拒否しなければならず、商品の一部を保管して残りの商品を拒否することはできません。
12.1 本条項121の以下の規定は、以下の事項(それぞれ「債務不履行事由」)に関する売主の最大責任を定めています。12.1.1
売主による契約違反(故意または意図的な契約違反を含む)。12.1.2 売主による契約
に関連する不法行為または不作為(過失を含む)、法定義務違反、または虚偽表示もしくは虚偽陳述。本契約のいかなる規定も、法律によって除外または制限できない範囲での、死亡または人身傷害、詐欺、またはその他の責任に対する売主の責任に影響を与えるものではありません。
12.2 契約期間中のすべての債務不履行事由に対する売主の総額の金銭上の責任は、当該契約に基づき支払われたすべての金額と同額を超えないものとします。
12.3 いかなる場合においても、売主は、契約違反、不法行為または怠慢(過失を含む)その他、本契約に基づくまたは本契約に関連する、買主が本契約に基づきリスクを負ったすべての損失、損害、費用、利益の喪失、評判の喪失、事業の喪失、収益または営業権の喪失、予測された貯蓄、データの損失または損傷、または結果的損失または間接的損失について、また損失または損害が通常の出来事の過程で生じるか、合理的に予見可能か、当事者が予見していたか、その他を問わず、一切の損失または損害、費用について責任を負わないものとします。
12.4 本契約に規定されておらず、法令、慣習法またはその他の方法により本契約に暗示されるかまたは組み込まれるすべての保証、条件または条項(法定利権および商品の所有権に関するものを除く)は、法律により除外または制限されない範囲を除き、本契約により除外されます。
12.5 契約の価格は、契約に含まれる責任の免除および制限に基づいて決定されます。
12.6 買主は、(とりわけ)売主の債務不履行事由により買主に支払われる損害賠償額が契約価格よりも不釣り合いに高くなる可能性があることを理由に、これらの除外および制限が合理的であることを承諾します。
購入者は、売主が供給した商品またはサービス、あるいはそれらの運用や使用に起因または関連して、売主の過失またはその他の理由により売主が第三者に対して被ったあらゆる損害、損失、費用、請求または経費を売主に対して補償することに同意します。
14.1 いずれの当事者も、相手方が本契約に違反し、当該違反が是正可能なものである場合は、解除当事者が違反の詳細を記載し、是正を要求する通知を発してから 30 日以内に是正されない場合、相手方に通知することにより、通知の満了日から本契約を解除することができます。
14.2 いずれの当事者も、相手方に関して破産事由が発生した場合、いつでも相手方に通知することにより、通知の満了日から本契約を解除することができます。
14.3 本契約の終了は、終了前に発生した権利および義務に影響を及ぼさず、特に、本契約の終了後も存続する条件 8 および 11 に含まれる売主の権利に影響を及ぼさないものとします。
購入者は以下に同意するものとします。15.1
商品が作業員によって設置、使用、清掃、または保守される際に常に安全であり健康へのリスクがないことを保証するために必要な、商品の使用に関連して販売者から提供されるすべての情報に十分配慮すること。
15.2 商品に適用される規制がある場合、その範囲において規制を遵守する。
15.3 購入者の行為の結果として商品が安全でなくなったことにより生じるあらゆる請求に関して販売者を補償する。
15.4 商品の安全性を監視し、商品のリスクに関する情報を売主に伝え、売主がそれらのリスクを回避するために決定するあらゆる措置に協力します。
16.1 商品が購入者に輸出される場合、本条件16の規定が適用されるものとします。
16.2 支払いは英国において英国ポンドまたは売主が書面で合意した通貨で行われるものとする。
16.3 売主が必要とする場合、買主は売主のために取消不能の信用状を設定し維持するものとし、当該信用状は以下の条件を満たすものとする。16.3.1
英国のクリアリング銀行によって確認されていること。16.3.2
売主が銀行に売主の請求書の認証済みコピーを提示した時点で、一覧払い手形に対して支払われること。16.3.3
出荷予定日の少なくとも30日前に設定されていること。16.3.4
商品の全額(適用される税金を含む)をカバーすること。16.3.5
譲渡可能であること。
16.4 信用状に関するすべての銀行手数料およびその他の費用は買主が支払うものとする。
16.5 購入者は、商品の目的国への輸入を規制する法律または規制を遵守し、商品にかかる関税を支払う責任を負うものとします。
16.6 買主と売主の間で書面による別段の合意がない限り、商品はEXW(インコタームズの定義による)で納品され、売主は1979年物品売買法第32条(3)に基づく通知義務を負わないものとします。
16.7 売主は、検査時に明らかで出荷後に生じた商品の欠陥、または輸送中の損傷に関するいかなる請求についても責任を負いません。
16.8 インコタームズと本契約の間に矛盾がある場合は、本契約の条件が優先します。
17.1 各当事者は、相手方の秘密情報に関して、相手方に対し以下の事項を約束する。17.1.1
すべての秘密情報を秘密に保持すること。17.1.2
相手方の事前の書面による同意なしに、秘密情報を知る必要のある従業員以外の者に秘密情報を開示しないこと。17.1.3
契約に基づく義務を履行する目的以外で秘密情報を使用しないこと(特に、商業上、取引上、またはその他の利益を得るために秘密情報を使用しないこと)。17.1.4
所有または管理するすべての秘密情報を他のすべての情報から分離して保持すること。
17.2 条件 17.1 の規定は、秘密情報が以下の場合には適用されません。17.2.1
開示日に秘密保持義務を負うことなく既に他方当事者が所有している場合。17.2.2
本条件 17 の違反の結果以外で公知となっている場合。17.2.3 以下のいずれかの場合に
開示が要求される場合:
17.2.3.1 適用法または当事者の証券が上場されているか、上場される予定の取引所の規則に従って。17.2.3.2
管轄裁判所における訴訟手続きに関連して、または裁判所の命令に基づき、もしくは法的助言を受ける目的で、ただし、当該開示の範囲および目的に限ります。
17.2.4 各当事者は、機密情報には価値があり、損害賠償は条件 17 の違反に対する十分な救済策にならない可能性があることを認め、したがって、当事者は、特別な損害の証明なしに、条件 17 の実際の違反またはその脅威に対して、差し止め命令およびその他の衡平法上の救済を受ける権利を有するものとします。
18.1 購入者は、以下の行為を行ってはならず、また、購入者の従業員、役員、代理人、下請業者、または代理人として行動する人物が
以下の行為を行わないよう確保することを約束します。 18.1.1 不正に事業を取得、維持、または指揮する、または不正な
以下の者に対して、
事業
を行うこと。 18.1.1.1 いかなる人物に対しても、18.1.1.2 いかなる政府代表者に対しても、18.1.1.3 政府代表者に代わって、またはその代理として行動する
政府代表者の要請を受けたその他の人物
に対しても、不正に事業を取得
利益
を確保または獲得する目的で、いかなる種類の贈り物または対価も直接的または間接的に受け取ること。
18.2 購入者は、自身または購入者に代わって行動する人物が、
次の事項を表明し、保証し、約束します。18.2.1 本契約(または関連する契約)が締結される前に、第 18.1 条に言及するいかなる活動も行っていないこと。18.2.2
適用されるすべての贈収賄防止規則の遵守を保証し、また保証し続けることが合理的に期待されるポリシー、手順、および管理を実施および維持していること。18.2.3
適用されるすべての贈収賄防止規則を遵守し、かかる贈収賄防止規則に違反または犯罪を犯さないよう事業を実施し、今後も継続すること。
19.1 購入者は、顧客が事業を展開する、または本契約が履行される管轄区域の地方、国内、国際法を含むがこれらに限定されない、本契約に基づく義務の履行に関連するすべての適用法、法令、規制、規範を遵守することに同意します。
19.2 上記の一般性を制限することなく、購入者は、贈収賄防止および腐敗行為防止(英国贈収賄防止法 2010 および米国海外腐敗行為防止法など)、健康と安全、環境保護、雇用法(差別禁止法および公正賃金法を含む)、データ保護およびプライバシー法(GDPR など)、税制(犯罪財政法 2017 を含む)、および本契約で具体的に参照されるその他の法律に関連するすべての関連法規制を遵守するものとします。
20.1 購入者は、2017 年英国犯罪財政法に基づく脱税の防止および脱税の助長に関連するものを含む、課税に関するすべての適用法、規制、ガイドラインを遵守することに尽力します。
20.2 買主は、自身、その従業員、または第三者による脱税または脱税幇助に該当する可能性のある活動、慣行、または行為を行わないことに同意する。買主は、本契約に基づき提供されるサービスに関連して、あらゆる形態の脱税または脱税幇助を防止するために、あらゆる合理的な予防措置を講じるものとする。
20.3 買主は、適用されるすべての税法の遵守を確保するため、適切なデューデリジェンスおよび報告手続きを実施することを約束します。これには、透明性と正確性を備えた税務書類の提供、脱税または脱税幇助とみなされる可能性のある取引の回避が含まれますが、これらに限定されません。
20.4 購入者が脱税に関与した、または脱税を助長したとOsecoElfabが合理的に疑う根拠がある場合、OsecoElfabはそれ以上の義務や責任を負うことなく直ちに契約を解除する権利を留保します。
20.5 購入者は、脱税または脱税の助長に関連する本条項の違反から生じるすべての責任、損害、および費用(訴訟費用を含む)について、OsecoElfab を補償し、免責することに同意します。
21.1 売主は企業グループの一員であり、売主は自らまたはそのグループ内の他の企業を通じて、その義務を履行し、またはその権利を行使することができます。
21.2 本契約に基づく売主のそれぞれの権利または救済手段は、本契約に基づくか否かを問わず、売主のその他の権利または救済手段を損なうものではありません。
21.3 契約のいずれかの条項が管轄当局によって無効、執行不能または不合理であると判断された場合、当該条項は契約の残りの部分から切り離され、残りの部分は引き続き完全に効力を有するものとします。
21.4 売主が本契約のいずれかの条項を履行または部分的に履行しなかったり、履行が遅れたりした場合でも、売主は本契約に基づく権利を放棄するものではありません。
21.5 売主が買主による違反を放棄したとしても、それはその後の違反に対する放棄とはみなされません。
21.6 本契約に基づく通知は書面により行うものとし、手渡し、または第一種料金前払郵便(海外郵便の場合は航空便)、ファクシミリ、もしくは電子メールにより送付するものとします。宅配便による配達は手渡しとみなされます。
21.7 通知は、契約の関連当事者の登記上の事務所または主たる営業所に送付されるものとします。
21.8 本契約は、1999 年契約(第三者の権利)法に基づき、契約当事者以外の者によって執行可能ないかなる利益または権利も創出、付与、または付与する意図を有しません。
22.1 売主は、本契約またはその一部を譲渡または下請けに出したり、本契約に基づく売主の権利または利益をいかなる方法でも処分または取引したりすることができます。
22.2 買主は、本契約を譲渡したり、本契約に基づくいかなる権利または利益も処分したり、いかなる形でも取引したりすることはできません。
23.1 本契約は英国法に準拠し、当事者は英国裁判所の専属管轄権に服するものとします。
21.2 条件 21.1 は売主の利益のみを目的としており、その結果、売主は同時であるか否かを問わず、管轄権を有する他の裁判所で訴訟を起こすことを妨げられないものとします。